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夫は去年6月に自己破産が成立しました。
若いころにいろいろがあって、私はそれを承知の上で9月に結婚をしました。
後悔はしていませんが、やはり結婚してから、二人はずっとマイホームを買いたいと思いました。
今夫は正社員で、頑張って働いています。
私も正社員でフルで働いてます。
共働きだから、そこそこ稼いでいます。
そこで質問したいのは、夫の名義ではなく、私の名義でローンを組んで、家を買えるでしょうか?
今は私の給料は夫より高いし、会社もしっかりしているし、ずっと働くつもりでいます。
どうでしょうか?
よろしくお願いいたします。
自己破産を考えています。
詳しい事情は言えませんが、死にたいほどに追い詰められています。
死ぬくらいなら今後ブラックリストに乗ってでもいいので、新しい人生を歩みたいと考えています。
誰か良い弁護士を紹介してください。
お願いします。
新しく一人暮らし(アパートを借り)たらYahooIDは取得できるでしょうか?
現在、実家暮らしですが、販売する為のyahooIDが一つしか取得できません。
いろんなカテゴリの物を売買しているので、売る為のIDがもう一つ欲しいところです。
段階で言うと、本人確認が来てくれなく、そこでストップしてしまいます。
作れない原因としてあげられるのは、「自分以外の身内の者が全員、自己破産をしている事、」「以前、オークションで購入したDVDをもう見る事がないと思い出品したところ、コピー商品(海外物)と判断され、ID削除に至ってしまった」の2つがあげられます。
そこで、どうしてもIDを取得したいので(家族で使うのも大変不便なので=購入するのは自分IDがありますが・・。
)安いアパートを借りて、IDを取得しようと思うのですが、ここで詳しい人に質問です。
①「本人確認が来てくれない=住所・名前でブラックリストにのっている」・・・住所を変えたら本人確認は来てくれそうでしょうか?
②「パソコンIDみたいなものがあると思うのですが」漫画喫茶などのPCや携帯からIDを取得したら問題ありますか?
携帯からは一度自宅から試してみましたが、やはり駄目でした。
詳しい方のお力を貸して頂けたら、非常に助かります。
よろしくお願いします。
以前契約社員として仕事をした会社の破産管財人から返還請求の手紙が来ました。
どうすればいいのか全然分からず、途方に暮れるばかりです。
契約社員としての雇用契約書の雇用期間 2009/02/01~2009/03/31月末締め/翌月15日支払出張費に関しては特に記載なく、「上記以外は当社社内規定による」に該当か?
4/2 会社が自己破産申請①2/1~2/28分は3/13日に振込あり(給与明細あり)②2/1~2/15の出張経費は3/13に①とは別に振込あり(会社に提出のため伝票なし)③3/1~3/15の作業分(給与明細あり)④2/16~3/15の出張経費(ハンコのない控えのみ)⑤3/16~3/31の作業分と出張経費は別会社との契約となり、4/15に別会社から振込あり上記の③と④が4/2の自己破産日に一括して振込まれました。
7/1付けで破産管財人より、この③④について、「債権者の公平を害するものとして破産法上否認対象行為に該当する」とのことで返還請求が来ました。
給料なので、公共料金やその他の生活の支払の口座になっており、既に残高はかなり減っています。
返還しない場合、法手続きを実施するとありますが、口座凍結等になり、生活の支払がストップしたりするのでしょうか?
返還できる現金も持ち合わせがなく、困っています。
どうしたらよいのか、アドバイスお願いいたします。
弁護士さんに相談することも検討していますが、どのくらいの金額が必要でしょうか?
自己破産申し立て中にもし妊娠してしまった場合どうすればいいですか?
自分の収入はなくなりますし、旦那だけでの収入では生活していくのが難しいです。
もし、堕胎するにしても、お金が・・・
抵当権設定者について・・・妻が前の旦那との間にマンションを買っていて妻が「抵当権設定者」になっています。
ローンは前の旦那が支払っていたのですがこの度前の旦那が自己破産したので戸惑っています。
保証人の欄には妻の名前はありませんが何かこちらに来る事はありますか???
「保証人の欄には妻の名前はありません」というのは金銭消費貸借契約書などを見てのお話でしょうか?
連帯保証人というのは、不動産登記には記載が無いので、抵当権を設定した際の金銭消費貸借契約書、申込書などの控えをよく見てみる、それら契約書などがなければ抵当権者になっている金融機関に確認してみる慎重さが必要です。
奥様が保証人になっていない前提でお話しいたしますと、奥様の抵当権設定者というのは、おそらく奥様の共有持分に抵当権を設定しているということになりますが、その場合、抵当権者が担保不動産競売申立てをすることにより、その共有持分を失う限度で責任を負うということになります。
これを物上保証人といい、仮にマンションの価値が残債務を上回る、いわゆるオーバーローンであるため、不動産競売後に残債務が残ったとしても、奥様がその残債務を支払う責任はありません。
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